大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4567 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役三月に処する。

第一審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

押収にかかる鮮魚運搬船かもめ丸一隻を没収する。

第一審における訴訟費用中証人A、同Bに支給した費用の三分の一及び

当審における訴訟費用の二分の一を被告人の負担とする。

公訴事実中昭和二一年勅令第三一一号違反の事実について被告人を免訴

する。

理 由

本件公訴事実中、昭和二一年勅令第三一一号違反の事実は、昭和二七年政令第一

一七号大赦令一条二三号、一一七号にあたるので、刑訴四一一条五号、四一三条但

書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄し、

右事実については免訴の言渡をしなければならない。

弁護人小林直人の上告趣意(右大赦にあたる事実以外の事実にも関する)は、憲

法三二条違反を主張するけれども、その実質は単なる判断遺脱の主張に帰し、刑訴

四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて第一審判決の確定した外国為替及び外国貿易管理法違反幇助、関税法違反

幇助の事実(第一審判決摘示第四の(一)の事実)につき、外国為替及び外国貿易

管理法四八条一項、七〇条二二号、輸出貿易管理令一条一項三号、輸出貿易及び貿

易外受取決済規則二条、関税法七六条一項、刑法六二条一項、五四条一項前段、一

〇条、六三条、六八条三号を適用して、主文の刑を定め、なお刑法二一条、関税法

八三条一項、刑訴一八一条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決

する。

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検察官 熊沢孝平出席

昭和二七年一一月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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